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HHC成分検査について

HHC非含有を証明するCOA(成分分析)について

2022年3月に指定薬物となったHHCについて、成分分析表にて非含有である事が証明できないか、とのお問い合わせが最近増えつつあります。

その為こちらの記事をもって回答とさせて頂きます。まずは、現在の輸入時のHHCの扱いについてご説明します。

輸入時にHHC非含有である成分分析表は必要ない

あくまでこの記事公開の2023年2月時点でのお話ですが、輸入時に大麻非該当の確認を関東信越厚生局麻薬取締部へ依頼しますが

その際に提出する成分分析表ではHHCの検査項目は必須となっていません。HHCの検査項目とND(未検出)の記載がない成分分析表で、“大麻非該当確認”は問題なく行われています。

次のステップとして、実際に輸入する際に税関ではHHC製品でないかどうかについての確認が行われています。しかし、その内容も輸出元(MIGOTOの場合はアメリカのRisingSunExport社)からの

貨物はHHC製品ではない事を約束する書類でこと足りるようになっております。

その為、輸入に際してHHCが未検出である事を証明した成分分析表は必須ではないのです。

HHC検査が可能な第三者機関laboratoryについて

HHCは新しい成分の為、検査に必要なスタンダード(検査用試薬)を持ち合わせていないラボの方が圧倒的に多く、米国でも検査可能なlaboratoryが限られております。

その為、通常より時間がかかってしまう事や、HHCは一般的なカンナビノイド検査の項目に含まれていない為、オプションとなってしまい別料金が発生する仕組みになっております。

MIGOTOからお出しできる書類

モールへの出店や実店舗での決済審査、クラウドファンディング等の審査でTHC以外にもHHCの非含有の証明を求められた場合に、当社へお問い合わせを頂くことが多くなっております。

前述のように輸入際してHHC未検出を調べた成分分析表が必要ない事から、現状ではご用意がございません。ですが税関で求められます、輸出元RisingSunExport社から、HHC成分非該当の書類をお渡しできる事は可能です。(書面の適切な取り扱いにご協力いただく為、NDAの締結をお願いしております)

どうしてもHHC未検出の成分分析表が必要な場合

輸出元RisingSunExport社から、HHC成分非該当の書類のお渡しでも各審査等で問題がある場合、HHCの検査を別途アメリカまで製品を送り、laboratory検査にかける事は可能です。オプション料金や製品の輸送コストなどがかかってきてしまいますが、不可能ではございませんのでその際は改めてご相談ください。

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